2026.7.28(7.29更新)
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
各種保険にご加入の皆様からの被害のご連絡、保険金請求等のご相談につきましては、下記にご連絡くださいますようお願いいたします。
<事故の受付>
<災害救助法適用地域のお客様へ>
弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者を対象に、以下の特別措置を実施しております。
1. 継続契約の締結手続きの猶予
災害救助法の適用日から6ヶ月後の末日(2027年1月31日まで)を限度とします。
2. 保険料のお払い込みの猶予
災害救助法の適用日から6ヶ月後の末日(2027年1月31日まで)を限度とします。
本措置の適用をご希望のお客様は、ご契約取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
なお、適用期間に制限がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。
災害救助法適用市町村
【熊本県】
熊本市(くまもとし)
八代市(やつしろし)
水俣市(みなまたし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
宇土市(うとし)
上天草市(かみあまくさし)
宇城市(うきし)
天草市(あまくさし)
合志市(こうしし)
下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)
菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)
菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)
阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)
上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)
上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)
上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)
上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)
八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)
葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)
法適用日:2026年7月28日
被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。