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2021年4月1日より、制裁に関する特約、サイバー損害補償対象外特約、感染症補償対象外特約を追加する改定を行いました。詳しくはこちら
組立工事のさまざまなアクシデントに備えて
工事現場に材料や部品が搬入されてから、組立完成後引渡しまでの事故を補償いたします。
対象となる工事
以下のような機械、機械設備・装置または鋼構造物などの組立工事や据付工事、各種プラントの建設工事全般が対象となります。
- 各種の機械、設備、装置(個別物件)発電機、圧延機、ボイラ、工作機械、プレス、圧縮機、変圧器、ポンプ、橋梁、クレーンなど
- 複数の機械、設備、装置が集まって一つの設備、装置をなすもの(ユニット物件)ビル付帯の空調設備、電気設備、石油精製、石油化学その他の化学装置 など石油精製プラント、石油化学プラント、発電プラント、圧延プラント など
ただし、次に掲げる工事は組立保険の対象となりません。
- 土木工事(基礎工事を含みます。)
- 鋼構造を主体としない建物の建設工事(コンクリート製サイロ,灯台は除きます。)
- 船舶にかかわる工事
- 分解または解体工事
保険金額
保険金額は、対象工事の請負金額と同じ額でご契約いただきます。なお、保険金額(注1)が請負金額(注2)を下回る場合には、事故の際に損害保険金の全額が支払われない場合があります。
(注1) 保険の対象に中古品が含まれる場合には、当該中古品にかかる保険金額はこれと同種・同能力の新品を完成するのに要する価額(新調達価額)とします。
(注2) 請負金額に算入されていない支給機材がある場合は、その金額を請負金額に加算していただく必要があります。
保険期間
保険期間は、工事現場において輸送機関より保険の対象の荷卸が完了した時から、保険の対象の引渡し予定日で設定していただきます。
※弊社の保険責任は、保険期間が始まった後でも、工事現場における保険の対象の輸送機関より荷卸が完了した時に始まり、保険期間の終了前に保険の対象が引渡された時(引渡前に保険の対象が操業を開始した場合はその操業開始の時)に終わります。
保険の対象
保険の対象(注1)は、工事現場(注2)における以下のものとなります。
- 工事の対象物およびその材料
- 仮枠、足場、電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備その他の工事用仮設物
- 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設物およびこれらに収容する什器・備品
(注1) 以下のものは保険の対象に含まれません。
- 据付機械設備等の工事用仮設備、工事用機械・器具・工具およびこれらの部品
- 航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
- 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに準ずる物
- 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物
- 原料または燃料その他これらに準ずる物
(注2) 工事現場とは、請負契約書記載の工事場所をいい、工事の施工される場所および工事遂行のために用いられる場所をいいます。
保険金をお支払いする主な場合
- 組立作業の欠陥による事故
- 労務者、従業員または第三者の取扱上の拙劣、悪意または過失による事故
- 設計、材質または製作の欠陥による事故
- 火災、破裂または爆発による事故
- ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
- 盗難
- 土地の沈下・隆起、地すべりまたは土砂崩れによる事故
- 暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷害、氷雪またはこれらに類似の自然現象による事故
- 航空機またはその一部の落下による事故
- 1.から9.までのほか、保険の対象に生ずる組立事故
保険金をお支払いできない主な場合
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変によって生じた損害
- 暴動または騒擾(そうじょう)によって生じた損害
- 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱によって生じた損害
- 官公庁による差押え、徴発、没収または破壊によって生じた損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 核燃料物質、放射能汚染等によって生じた損害
- 保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意または重大な過失によって生じた損害
- 保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害
- 保険の対象の性質、自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)または劣化
- 在高の調査によって発見された紛失または不足の損害
- 保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用
- 完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
- テロによる損害(保険証券上の合計保険金額が3 億円以上のご契約の場合)