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令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様へ

2020.07.04(07.29更新)

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

各種保険にご加入の皆様からの被害のご連絡、保険金請求等のご相談につきましては、下記の電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。

【事故受付ダイヤル】

0120-983-062  

(通話料無料)24 時間受付

災害救助法適用地域のお客様へ 

弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者を対象に、以下の特別措置を実施しております。

1. 継続契約の締結手続きの猶予  
災害救助法の適用日から最長6ヶ月後の末日(2021年1月31日まで)を限度とします。

2. 保険料のお払い込みの猶予
災害救助法の適用日から最長6ヶ月後の末日(2021年1月31日まで)を限度とします。

本措置の適用をご希望のお客様は、ご契約取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
なお、適用期間に制限がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。

災害救助法適用市町村 

[山形県]
山形市(やまがたし)
米沢市(よねざわし)
鶴岡市(つるおかし)
酒田市(さかたし)
新庄市(しんじょうし)
寒河江市(さがえし)
上山市(かみのやまし)
村山市(むらやまし)
長井市(ながいし)
天童市(てんどうし)
東根市(ひがしねし)
尾花沢市(おばなざわし)
南陽市(なんようし)
東村山郡山辺町(ひがしむらやまぐんやまのべまち)
東村山郡中山町(ひがしむらやまぐんなかやままち)
西村山郡河北町(にしむらやまぐんかほくちょう)
西村山郡西川町(にしむらやまぐんにしかわまち)
西村山郡朝日町(にしむらやまぐんあさひまち)
西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)
北村山郡大石田町(きたむらやまぐんおおいしだまち)
最上郡最上町(もがみぐんもがみまち)
最上郡舟形町(もがみぐんふながたまち)
最上郡大蔵村(もがみぐんおおくらむら)
最上郡戸沢村(もがみぐんとざわむら)
東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)
東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)
西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)
西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)
西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)
東田川郡三川町(ひがしたがわぐんみかわまち)
東田川郡庄内町(ひがしたがわぐんしょうないまち)

法適用日:2020年7月28日(火)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[長野県]
松本市(まつもとし)
飯田市(いいだし)
伊那市(いなし)
安曇野市(あづみのし)
上伊那郡宮田村(かみいなぐんみやだむら)
下伊那郡阿南町(しもいなぐんあなんちょう)
下伊那郡阿智村(しもいなぐんあちむら)
下伊那郡下条村(しもいなぐんしもじょうむら)
下伊那郡売木村(しもいなぐんうるぎむら)
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)
木曽郡南木曽町(きそぐんなぎそまち)
木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)
木曽郡大桑村(きそぐんおおくわむら)
木曽郡木曽町(きそぐんきそまち) 

法適用日:2020年7月8日(水)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[岐阜県]

高山市(たかやまし)
中津川市(なかつがわし)
恵那市(えなし)
飛驒市(ひだし)
郡上市(ぐじょうし)
下呂市(げろし)

法適用日:2020年7月8日(水)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[島根県]
江津市(ごうつし)

法適用日:2020年7月13日(月)
猶予期日:2021年1月31日(日)
 
[福岡県]
大牟田市(おおむたし)
八女市(やめし)
みやま市(みやまし) 
久留米市(くるめし)

法適用日:2020年7月6日(月)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[佐賀県]
鹿島市(かしまし)

法適用日:2020年7月6日(月)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[熊本県]
八代市(やつしろし)
人吉市(ひとよしし)
水俣市(みなまたし)
上天草市(かみあまくさし)
天草市(あまくさし)
葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)
球磨郡錦町(くまぐんにしきまち)
球磨郡多良木町(くまぐんたらぎまち)
球磨郡湯前町(くまぐんゆのまえまち)
球磨郡水上村(くまぐんみずかみむら)
球磨郡相良村(くまぐんさがらむら)
球磨郡五木村(くまぐんいつきむら)
球磨郡山江村(くまぐんやまえむら)
球磨郡球磨村(くまぐんくまむら)
球磨郡あさぎり町(くまぐんあさぎりちょう)

法適用日:2020年7月4日(土)
猶予期日:2021年1月31日(日) 

荒尾市(あらおし)
玉名市(たまなし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)
玉名郡南関町(たまなぐんなんかんまち)
玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)
玉名郡和水町(たまなぐんなごみまち)
阿蘇郡南小国町(あそぐんみなみおぐにまち)
阿蘇郡小国町(あそぐんおぐにまち)

法適用日:2020年7月6日(月)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[大分県]
日田市(ひたし)
由布市(ゆふし)
玖珠郡九重町(くすぐんここのえまち)
玖珠郡玖珠町(くすぐんくすまち)

法適用日:2020年7月6日(月)
猶予期日:2021年1月31日(日)

[鹿児島県]
阿久根市(あくねし)
出水市(いずみし)
伊佐市(いさし)
出水郡長島町(いずみぐんながしまちょう)
鹿屋市(かのやし)
曽於市(そおし)
志布志市(しぶしし)
垂水市(たるみずし)
薩摩川内市(さつませんだいし)
いちき串木野市(いちきくしきのし)
曽於郡大崎町(そおぐんおおさきちょう)

法適用日:2020年7月4日(土)
猶予期日:2021年1月31日(日)

被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

2020.07.06(08.04更新)

このたびの大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和2年7月6日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~令和2年7月豪雨災害による被害を受けて~(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月8日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大等について(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月8日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月9日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月14日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について【第5報】(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月17日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について【第6報】(国土交通省ホームページ)

<令和2年7月31日>
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について【第7報】(国土交通省ホームページ)

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。特別措置の対象は下表のとおりです。国交省の公示により対象地域・車検の有効期間が変更となっておりますので、下記の第1群~第7群の内容をご確認ください。

対象車両と特別措置の内容

<第1群に使用の本拠を有する自動車等>
7月6日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの

  • 熊本県水俣市、上天草市、天草市、多良木町、湯前町、水上村、五木村

■車検対象車
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年8月3日までの自動車に付保された保険契約であり、2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年8月4日を限度として猶予します。

2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年8月4日を限度として猶予します。

【特別措置の内容】

<第2群に使用の本拠を有する自動車等>
7月8日付、7月14日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第2群)】
以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

<第3群に使用の本拠を有する自動車等>

7月8日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第3群)】
 以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年8月3日までのもの 

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

<第4群に使用の本拠を有する自動車等>
7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第4群)】 
以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から同年8月3日までのもの 

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月13日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

<第5群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第5群)】
 以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年9月3日までのもの 

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

<第6群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第6群)】 
以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年9月3日までのもの 

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

<第7群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第7群)】
 以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年9月3日までのもの 

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

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