2026.9.24
令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害につきまして、下記地域に災害救助法が適用されました。
弊社では、災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様に「継続契約の契約締結手続き」や「保険料払込(保険料のお支払い)」が一定期間猶予される特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望されるご契約者様は下記の担当窓口にお申し出ください。
適用の猶予期間には制限がございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
特別措置について
1.継続契約の締結手続の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2026年11月30日まで)を限度に保険継続の契約手続きが猶予されます。
2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2026年11月30日まで)を限度に保険料払込(保険料のお支払い)が猶予されます。
被害のご連絡ご相談も承っておりますので、下記の担当窓口までお問合せください。
担当窓口 : サービス・ダイヤル:0120-103-083
受付時間 : 月~金 午前9時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く。
本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により、延長することがあります。
災害救助法適用市町村
【千葉県】
銚子市(ちょうしし)
木更津市(きさらづし)
野田市(のだし)
成田市(なりたし)
旭市(あさひし)
勝浦市(かつうらし)
流山市(ながれやまし)
鴨川市(かもがわし)
君津市(きみつし)
富津市(ふっつし)
袖ケ浦市(そでがうらし)
南房総市(みなみぼうそうし)
匝瑳市(そうさし)
香取市(かとりし)
いすみ市(いすみし)
栄町(さかえまち)
神崎町(こうざきまち)
横芝光町(よこしばひかりまち)
睦沢町(むつざわまち)
長生村(ちょうせいむら)
長南町(ちょうなんまち)
大多喜町(おおたきまち)
御宿町(おんじゆくまち)
鋸南町(きよなんまち)
法適用日:2026年9月20日
【東京都】
大島町(おおしままち)
法適用日:2026年9月21日
<注意事項>
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町についても、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用します。
【千葉県】
千葉市(ちばし)
市川市(いちかわし)
船橋市(ふなばしし)
館山市(たてやまし)
松戸市(まつどし)
茂原市(もばらし)
佐倉市(さくらし)
東金市(とうがねし)
習志野市(ならしのし)
柏市(かしわし)
市原市(いちはらし)
八千代市(やちよし)
我孫子市(あびこし)
鎌ケ谷市(かまがやし)
四街道市(よつかいどうし)
八街市(やちまたし)
印西市(いんざいし)
白井市(しろいし)
大網白里市(おおあみしらさとし)
白子町(しらこまち)
長柄町(ながらまち)
富里市(とみさとし)
山武市(さんむし)
印旛郡酒々井町(いんばぐんしすいまち)
山武郡九十九里町(さんぶぐんくじゅうくりまち)
法適用日:2026年8月13日
被害地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。